厚生労働省の調査によると、2020(令和2)年度の育児休業(育休)取得率は、女性の81.6%に対して男性は12.7%だったことがわかりました。
男性の育休取得率は初めて10%を超えたものの、政府の目標の13%には届かず、依然として低い水準であることは間違いありません。
これを受けて2021(令和3)年6月に育児・介護休業法が改正され、2022(令和4)年4月から段階的に施行されています。
今回の改正は男性の育児休業制度に大きな焦点があてられているのが特徴です。
改正のポイントと改正のスケジュールは次の通りです。
■2022年4月~改正
・育児休業を取得しやすい雇用環境整備の義務化
・育休制度について個別に周知し、取得するかどうか本人の意向を聴くことの義務化
・有期雇用労働者の育休等の取得できる要件の緩和
■2022年10月~改正(※)
・産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
・育児休業の分割取得が可能に
(※)企業側の就労規則の見直しが必要になる改正
■2023年4月~改正
・育児休業取得状況の公表の義務化(従業員数1,000人超の企業、年1回)
育児休業を取得しやすい雇用環境の整備の義務化(パパが上司、同僚などに気兼ねせずに希望通りに育児休業を取得することを後押しする環境づくり)や、育休制度について個別に周知し、取得するかどうか本人の意向を聴くことの義務化はすでに制度が始まっています。
夫が育休を取りやすくなると、家族での育児分担ができるようになる、妻のキャリア形成にプラスに働くなどのメリットがあります。
男性の育休取得が進むことで、結果として社会全体の活性化につながるでしょう。
法的な枠組みが一歩前進した中、今後の動きに注目したいですね!
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