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一般社団法人 日本産後ケア協会
会員規約
第1章 総則
第 1 条(活動目的等)
- 1 一般社団法人日本産後ケア協会(以下「当協会」という)は、産後ケアの重要性を啓蒙する
とともに、産後ケアリストの育成、産後の母子をケアする施設、産後の母子のための快適な
環境創りの普及促進を図り、もってわが国における少子化対策、地域子育て支援、乳幼児虐待
防止に貢献することを目的とします。
- 2 前項の活動目的を達成するために、当協会は準会員、正会員、無料会員、並びに法人会員を
募り、会員組織を構成します。
- 3 「お母さんが幸せだと家族みんなが幸せになる」を理念とし、子育てに大変な母親の幸せも
追求しなければ、家族は幸せになれないという考えのもとに、産後の女性のこころと体を
サポートする産後ケアという概念を普及させることにより、女性の負担を軽減し、日本の
家族の満足度を向上させ、社会全体の幸せ指数を向上させます。
第 2 条(本規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会したものが、当協会の会員として行う一切の行為に適用されます。
第2章 会員
第 3 条(会員資格)
次の各号に掲げる条件を満たす物は、同各号の会員になる資格を有することとします。
- (1)準会員 当協会に認定料を支払い産後ケアリスト2級として認定された有資格者、及び
本会の趣旨に賛同する個人で当協会会員規約に同意したもの
- (2)正会員 当協会に認定料を支払い産後ケアリスト1級として認定された有資格者以上の
本協会認定資格を有する個人で当協会会員規約に同意したもの
- (3)法人会員 当協会の趣旨に賛同した企業及び団体で、当協会会員規約に同意した上で
協会に認められたもの
第 4 条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との間に会員契約
が成立したものとします。
- (1)当協会所定の申し込み方法により会員として申し込みをし、かつ認定料を支払い
産後ケアリストとして認定され、当協会の承認を得ていること
- (2)入会金(準会員・法人会員のみ)及び年会費(準会員・正会員・法人会員のみ)を
当協会が指定する期限までに支払ったこと
- (3)本規約内容に同意していること
第 5 条(登録証カードの発行)
当協会の正会員として入会を認められた方には登録証カードを発行します。
第 6 条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当協会は入会を承認しないことがあります。
- (1)入会申込書の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
- (2)過去に当協会から会員資格を取消されたことがある場合
- (3)その他当協会が、会員契約を締結することに不適当な事由があると判断した場合
第 7 条(会費の支払い等)
1 入会金及び年会費(以下「会費等」という)の額は、次の各号に定める額とします。
- (1)準会員
認定料 8,800 円 入会金 5,500 円 年会費 22,000 円(いずれも税込)
- (2)正会員
認定料16,500円 入会金なし 年会費22,000円(いずれも税込)
- (3)法人会員
入会金110,000円 年会費1口55,000円(最低5口275,000円以上)(いずれも税込)
- 2 入会金は、入会時に一括払いとし、年会費は毎年更新月(4月)の前月末(3月31日)までに翌年分をお支払い
頂くこととします。
- 3 入会金及び初年度年会費は、当協会が別途指定する当協会の銀行口座に振り込む方法で
お支払いただきます。
- 4 次年度以降の年会費については指定機関での口座自動引落しとします。
第 8 条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返却しません。
第 9 条(有効期限)
会員契約の期間は、更新月から翌年更新月までの 1 年間とし、次の各号に掲げる全てを
満たした場合は、この期間が 1 期更新されたものとし、その後もまた同様となります。
- (1)第6条による年会費を期限内に支払っており、所定の登録手続きを期限内に完了させていること
- (2)当協会より会員契約を更新しない旨の通知を受けていないこと
- (3)本規約に違反していないこと
第 10 条(変更の届出)
- 1 会員は、その氏名もしくは名称、住所、又は連絡先等について、当協会への届出事項に変更
が生じた場合には、2 週間以内にその旨及び変更後の事項を当協会に対して通知する必要があります。
(jimukyoku@sango-care.jp あてに、件名を「会員登録情報変更」としメールでご 連絡ください。)
- 2 当協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負いません。
第 11 条(会員の資格承継)
- 1 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
- 2 会員の地位の第三者への継承は一切できません。
第 12 条(休会)
- 1 会員は入会年の次年度以降、当協会所定の方法により休会の通知をすることにより、休会することができます。
(jimukyoku@sango-care.jpあてに、件名を「休会希望」とし「2級」または「1級」を記載のうえメールでご連絡ください)。
- 2 会員は休会年度中は全ての会員特典を受けることはできません。
- 3 会員の休会は最長3年以内とします。休会中の年会費の支払は一切ありません。
- 4 休会の更新は、次年度の年会費引落し案内時とします。
- 4 準会員が休会中は産後ケアリスト 1 級認定講座を受講することはできません。
- 5 会員は必ず休会の規約の内容を確認し、「休会の規約に同意しました」と記載したメールを事務局へ送付の上、休会手続きを行うこと。
- 6 更新月を過ぎても協会への連絡がなく、また年会費の引落もない場合には、当協会より書面による連絡を致しますが、連絡後14日以内に協会へ連絡を頂けない場合には退会扱いとなります。
- 7 準会員が3年目の休会を申請するにあたり、休会3年目の1年間で【2級認定講座】を受講料とテキスト代を支払い、講義のみ受講することが必須条件となります。ただし2年目までは必須ではありません。(受講料:44,000円、テキスト代:4,400円(消費税込))
- 8 正会員が休会を申請するにあたり、休会の長短期間に関わらず、復会前の1年間で【1級認定講座】の「第1章」「第3章」「第6章」を受講料とテキスト代を支払い受講する事が必須条件となります。(受講料:104,500円、テキスト代:6,600円(消費税込))
第 13 条(退会)
- 1 会員は退会しようとする時は,その退会の日の 1 ヶ月前までに、当協会所定の方法により
退会の通知をするものとする。(jimukyoku@sango-care.jp あてに、件名を「退会希望」としメ ールでご連絡ください。)
- 2 準会員の退会時には、当協会から発行された認定証を会員の郵送費自己負担により
当協会にすみやかに返却するものとする(紛失等により返却ができない場合は、協会が用意した「誓約書」にて代用とする。)。
- 3 正会員の退会時には、当協会から発行された2級の認定証と1級の登録証カードを、
会員の郵送費自己負担により当協会にすみやかに返却するものとする(紛失等により返却ができない場合は、協会が用意した「誓約書」にて代用とする。)。
- 4 会員は期途中の退会であっても残期間の年会費の返金はできません。
第 14 条(会員資格の取消し)
当協会は会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格を
取り消すことができるものとします。
- (1)当協会の名誉を著しく傷つける行為、又は会員としての品格を損なう行為があったと当協会が認めた場合
- (2)準会員及び正会員が休会中に産後ケアリストを名乗り、ボランティア活動及び商業活動を行った場合
- (3)正会員が当協会に許可なく、当協会の活動と関わりのない独自の商業活動を会員向けに行った場合
- (4)法令に反する行為を行った場合
- (5)本規約又はその他当協会が定める規約に違反した場合
- (6)その他、会員として不適格と当協会が判断する相当な事由が発生した場合
第3章 会員の権利
第 15 条(権利)
1 準会員は次の各項目に掲げる権利を有します。
- (1)産後ケアリスト2級を名乗り、ボランティア活動をする権利
- (2)会員だけが参加できるスキルアップセミナーや各種セミナーへの参加権
2 正会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
- (1)産後ケアリスト1級を名乗り、商業活動をする権利
- (2)協会主催のセミナーやさまざまなイベントで活動できる権利
- (3)協会HPでの産後ケアリスト1級紹介ページへの無料掲載
- (4)産後ケアリストの活動の広報
- (5)正会員だけが参加できるスキルアップセミナーや各種セミナーへの参加権
- (6)当協会のロゴ使用権の付与(使用条件・許諾必要)
- (7)セミナー、イベントの優先案内と優待割引
- (8)助産院などの現場研修への参加権(参加条件あり)
3 法人会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
- (1)協会HP法人会員紹介コーナーへの無料掲載
- (2)会員を対象とした商品案内等のセミナー開催許可(協会本部への事前申請要)
- (3)セミナー・イベントの優先案内と優待割引
- (4)産後ケア商品の個人会員への優待案内(協会本部への事前申請要)
- (5)協会主催のイベントにおけるブース出展権(有料の場合あり)
第4章 その他
第 16 条(著作権)
- 1 当協会によって制作される著作物の著作権は全て当協会に帰属します。
- 2 当協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、出版、販売その他
いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
第 17 条(秘密保持)
- 1 会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに契約期間終了後2年間は、
当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上、その他事業の情報(以下「秘密情報」という)
を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはなりません。
- 2 会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という)
に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その 必要な範囲でのみ、開示することができるものとします。
なお、会員はその場合、当該従業員に対して本規約による自己と同等の義務を負うものとし、
かつ、従業員等の行為について全責任を負います。
- 3 当協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに
会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために
必要な措置を高じることを求めることができるものとします。
第 18 条(競業禁止)
準会員・正会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後 2 年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務の提供をしてはならず、いかなる従事もしてはなりません。
第 19 条(個人情報)
次の各号に挙げる場合は、入会申込み及び提出書類に記載された個人情報を、
当協会が利用又は第三者へ提供することができます。
- (1)当協会の活動に関して使用する場合
- (2)法令に基づく場合
- (3)人の生命、身体又は財産の保護の為に必要がある場合
- (4)国の機関、もしくは地方公共団体又はその委託を受けたものが、法令に定める
業務を遂行することに対して協力する必要がある場合
第 20 条(免責及び損害賠償)
- 1 会員は当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の
採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合
であっても、当協会は一切責任を負わないものとします。
- 2 仮に当協会が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に拘らず、当協会は、
間接損害、特別損害、遺失利益、並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、
予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
- 3 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して
効力を有するものとします。
- 4 会員は故意又は損失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
第 21 条(規約の追加・変更)
当協会は、理事の決定に基づき、本規約及び本規約に付随する規約の全部又は一部を変更
することができるものとします。
第 22 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、
当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。
第 23 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提議の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。
第 24 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めがない事項については、信義誠実の原則に従い
協議の上、円滑に解決を図るものとします。
以上、本規約の効力は令和 5 年 9 月 1 日より、生じるものとします。