会員資格
- 準会員は産後ケアリスト2級認定者、および本会の趣旨に賛同する個人で本協会会員規約に同意したもの
- 正会員は産後ケアリスト1級以上の認定者で本協会会員規約に同意したもの
- 法人会員は本会の趣旨に賛同した企業及び団体で、本協会会員規約に同意した上で協会に認められたもの
会員入会案内
入会金 | 年会費 | ||
---|---|---|---|
準会員 | 5,000円 | 20,000円 | |
正会員 | なし | ||
法人会員 | 100,000円 | 1口 50,000円 | |
入会金 | [準会員]5,000円 | [正会員]なし | [法人会員]100,000円 |
年会費 | [準会員]20,000円 | [正会員]20,000円 | [法人会員]1口 50,000円 |
*2017年7月27日改訂
*2019年4月1日改訂
第1章 総則
第 1 条(活動目的等)
1 一般社団法人日本産後ケア協会(以下「当協会」という)は、産後ケアの重要性を啓蒙する とともに、産後ケアリストの育成、産後の母子をケアする施設、産後の母子のための快適な 環境創りの普及促進を図り、もってわが国における少子化対策、地域子育て支援、乳幼児虐待 防止に貢献することを目的とします。
2 前項の活動目的を達成するために、当協会は準会員、正会員、無料会員、並びに法人会員を 募り、会員組織を構成します。
3 「お母さんが幸せだと家族みんなが幸せになる」を理念とし、子育てに大変な母親の幸せも 追求しなければ、家族は幸せになれないという考えのもとに、産後の女性のこころと体を サポートする産後ケアという概念を普及させることにより、女性の負担を軽減し、日本の 家族の満足度を向上させ、社会全体の幸せ指数を向上させます。
第 2 条(本規約の範囲)
本規約は、当協会に会員として入会したものが、当協会の会員として行う一切の行為に適用されます。第2章 会員
第 3 条(会員資格)
次の各号に掲げる条件を満たす物は、同各号の会員になる資格を有することとします。第 4 条(入会)
次の各号に掲げる全ての要件を満たした場合、当協会の会員となり、当協会との間に会員契約 が成立したものとします。第 5 条(登録証カードの発行)
当協会の正会員として入会を認められた方には登録証カードを発行します。第 6 条(入会の不承認)
次の各号に掲げるいずれかの事由がある場合、当協会は入会を承認しないことがあります。第 7 条(会費の支払い等)
1 入会金及び年会費(以下「会費等」という)の額は、次の各号に定める額とします。
2 入会金は、入会時に一括払いとし、年会費は毎年更新月(4月)の前月末(3月31日)までに翌年分をお支払い 頂くこととします。
3 入会金及び初年度年会費は、当協会が別途指定する当協会の銀行口座に振り込む方法で お支払いただきます。
4 次年度以降の年会費については指定機関での口座自動引落しとします。
第 8 条(会費等の払い戻し)
会員が既に納入した会費等については、その理由の如何を問わず、これを返却しません。第 9 条(有効期限)
会員契約の期間は、更新月から翌年更新月までの 1 年間とし、次の各号に掲げる全てを 満たした場合は、この期間が 1 期更新されたものとし、その後もまた同様となります。第 10 条(変更の届出)
1 会員は、その氏名もしくは名称、住所、又は連絡先等について、当協会への届出事項に変更 が生じた場合には、2 週間以内にその旨及び変更後の事項を当協会に対して通知する必要があります。 (jimukyou@sango-care.jp あてに、件名を「会員登録情報変更」としメールでご 連絡ください。)
2 当協会は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負いません。
第 11 条(会員の資格承継)
1 会員が退会あるいは死亡した場合は、当該会員の会員資格は失われるものとします。
2 会員の地位の第三者への継承は一切できません。
第 12 条(休会)
1 会員は入会年の次年度以降、当協会所定の方法により休会の通知をすることにより、休会することができます。 (jimukyoku@sango-care.jpあてに、件名を「休会希望」とし「2級」または「1級」を記載のうえメールでご連絡ください)。
2 会員は休会年度中は全ての会員特典を受けることはできません。
3 会員の休会は最長3年以内とします。休会中の年会費の支払は一切ありません。
4 準会員が休会中は産後ケアリスト 1 級認定講座を受講することはできません。
5 会員は必ず休会の規約の内容を確認し、「休会の規約に同意しました」と記載したメールを事務局へ送付の上、休会手続きを行うこと。
6 更新月を過ぎても協会への連絡がなく、また年会費の引落もない場合には、当協会より書面による連絡を致しますが、連絡後14日以内に協会へ連絡を頂けない場合には退会扱いとなります。
7 準会員が3年目の休会を申請するにあたり、休会3年目の1年間で【2級認定講座】を受講料とテキスト代を支払い、講義のみ受講することが必須条件となります。ただし2年目までは必須ではありません。(受講料:30,000円、テキスト代:4,000円(消費税別))
8 正会員が休会を申請するにあたり、休会の長短期間に関わらず、復会前の1年間で【1級認定講座】の「第1章」「第3章」「第6章」を受講料とテキスト代を支払い受講する事が必須条件となります。(受講料:90,000円、テキスト代:6,000円(消費税別))
第 13 条(退会)
1 会員は退会しようとする時は,その退会の日の 1 ヶ月前までに、当協会所定の方法により 退会の通知をするものとする。(jimukyoku@sango-care.jp あてに、件名を「退会希望」としメ ールでご連絡ください。)
2 準会員の退会時には、当協会から発行された認定証を会員の郵送費自己負担により 当協会にすみやかに返却するものとする。
3 正会員の退会時には、当協会から発行された2級の認定証と1級の登録証カードを、 会員の郵送費自己負担により当協会にすみやかに返却するものとする。
4 会員は期途中の退会であっても残期間の年会費の返金はできません。
第 14 条(会員資格の取消し)
当協会は会員が次の各号の 1 つに該当すると認めた場合、本会員契約を解除し、会員資格を 取り消すことができるものとします。第3章 会員の権利
第 15 条(権利)
1 準会員は次の各項目に掲げる権利を有します。
2 正会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
3 法人会員は、次の各項目に掲げる権利を有します。
第4章 その他
第 16 条(著作権)
1 当協会によって制作される著作物の著作権は全て当協会に帰属します。
2 当協会によって提供される著作物を、複製、編集、加工、発信、出版、販売その他 いかなる方法においても、著作権法に違反して使用することを禁止します。
第 17 条(秘密保持)
1 会員は、本規約に基づく会員契約の有効期間中並びに契約期間終了後2年間は、 当協会によって開示された当協会固有の技術上、営業上、その他事業の情報(以下「秘密情報」という) を秘密として扱うものとし、これらの情報を使用し、または第三者に開示してはなりません。
2 会員は、当協会から開示された秘密情報を、自己の従業員その他企業内の者(以下本条において「従業員等」という) に開示する場合には、秘密情報を知る必要がある者に限り、その 必要な範囲でのみ、開示することができるものとします。 なお、会員はその場合、当該従業員に対して本規約による自己と同等の義務を負うものとし、 かつ、従業員等の行為について全責任を負います。
3 当協会は会員の従業員等において前項の義務に違反する状態を覚知した場合、直ちに 会員又は会員の従業員等に対して、当該違反状態を是正するために 必要な措置を高じることを求めることができるものとします。
第 18 条(競業禁止)
準会員・正会員は、本契約の期間中並びに本契約の終了後 2 年間は、当協会の書面による事前の同意がある場合を除き、自己又は第三者の名をもって本事業と同種又は類似の事業を行ってはならず、本事業と同種又は類似事業を行う者に対し、自己又は第三者の名をもって本業務と同種又は類似の役務の提供をしてはならず、いかなる従事もしてはなりません。第 19 条(個人情報)
次の各号に挙げる場合は、入会申込み及び提出書類に記載された個人情報を、 当協会が利用又は第三者へ提供することができます。第 20 条(免責及び損害賠償)
1 会員は当協会の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の 採否・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員又は第三者が損害を被った場合 であっても、当協会は一切責任を負わないものとします。
2 仮に当協会が会員に対して損害賠償を負う場合であっても、その原因の如何に拘らず、当協会は、 間接損害、特別損害、遺失利益、並びに第三者からの請求及び軽過失に基づく損害について、 予見の有無に関わらず、責任を負わないものとします。
3 会員が退会・除名等により会員資格を損失した後も、本条の規定は継続して当該会員に対して 効力を有するものとします。
4 会員は故意又は損失により当協会に損害を与えた場合は、その賠償をする義務を負うものとします。
第 21 条(規約の追加・変更)
当協会は、理事の決定に基づき、本規約及び本規約に付随する規約の全部又は一部を変更 することができるものとします。第 22 条(条項等の無効)
本契約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、 当該条項以外の本契約の効力は影響を受けないものとします。第 23 条(訴訟管轄)
本規約に関し、訴訟提議の必要が生じた場合には、東京地方裁判所をその管轄裁判所とします。第 24 条(協議事項)
本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めがない事項については、信義誠実の原則に従い 協議の上、円滑に解決を図るものとします。以上、本規約の効力は令和 2 年 3 月 2 日より、生じるものとします。
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