2024年6月に成立した改正子ども・子育て支援法。
ライフステージを通じた子育てに係る経済的支援の強化、全てのこども・子育て世帯を対象とする支援の拡充、共働き・共育ての推進に資する施策が盛り込まれています。
改正子ども・子育て支援法には、妊娠期からの切れ目ない支援を行う観点から「妊婦のための支援給付」が創設されました。
この支援給付については、児童福祉法上で新たに創設された「妊婦等包括相談支援事業」(伴走型相談支援)等を効果的に組み合わせて行うことが示されています。
「妊婦のための支援給付」とは、市町村は妊婦であることの認定後に5万円を支給し、その後妊娠しているこどもの人数の届出を受けた後に妊娠しているこどもの人数×5万円を支給する、と定めています。2025年4月から施行される予定です。
2024年2月に子ども家庭庁が各自治体向けに行った説明会資料によると、1回目の支給は、妊娠した方が妊娠届出や伴走型相談支援による1回目の面談の機会に合わせて給付申請(給付のために別途、役所等へ行く必要なし)を行い、5万円の支給を受けた方は、出生届時や伴走型相談支援による3回目の面談の機会に合わせて、妊娠している子どもの人数等の届出を行う、といった運用が想定されています。
実際には市町村が行う事業ですので、今後お住いの自治体で制度の詳細や手続きについて発表されることかと思います!
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