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時短勤務(3歳未満)の“代替措置”にテレワークが追加されます!

時短勤務(短時間勤務制度)は「育児・介護休業法」に定められた制度で、3歳未満の子どもを養育する従業員が一定の条件を満たせば、所定労働時間を6時間までとする“短時間勤務”をする権利が認められています。

一方で、短時間勤務が難しい業務に従事する場合については、国が定める“代替措置”を設け、労使協定を定めることで、短時間勤務の適用から除外することも認められています。
例えば、始業時刻の変更等(時差通勤、フレックスタイム制度など)、育児休業やそれに準ずる制度、事業所内保育施設の設置等といったことが“代替措置”と言われています。

その“代替措置”に、在宅勤務等(テレワーク)が追加されることが、改正育児・介護休業法に盛り込まれました。
併せて、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置を講ずることが、事業主に努力義務化されます。

この制度は、2025年4月1日から施行される予定となっています。
事業主の方は就業規則等の見直しを検討してみてください!

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