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自営業・フリーランスのパパ・ママに朗報?!
子どもが1歳になるまでの国民年金保険料免除措置

2024年6月に成立した改正子ども・子育て支援法では、自営業・フリーランスで働く方の育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料免除措置が創設されました。

子を養育する国民年金第1号被保険者であれば、母親だけでなく父親も対象となります。
原則として子を養育することになった日から子が1歳になるまでを育児期間免除の対象期間となります。

なお、これまでの制度上、出産をする女性が国民年金第1号被保険者の場合は「産前産後免除期間」が定められています。(産前産後免除期間とは、出産予定月の1ヶ月前から出産予定月の2ヶ月後までの4ヶ月間(多胎児の場合は出産予定月の3ヶ月前から6ヶ月間)を産前産後免除期間として保険料の納付が免除される制度です)
出産をする国民年金第1号被保険者の女性は、産後免除期間に引き続く9ヶ月が育児期間免除の対象期間となります。
もちろん、育児期間免除の対象期間における基礎年金額については満額が保障されます。

施行時期は2026年10月を予定しています。
これから詳細が発表されていくことになると思いますので、注目したいですね。

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