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産後ケア事業は助産師しか携われない…は誤解?!

2024年の子ども・子育て支援法の改正をもとに、2024年10月に新しい「産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン」が発表されました。
ガイドラインでは、産前・産後サポート事業は妊産婦等の孤立を防ぐソーシャル・キャピタルの役割を担うもの、産後ケア事業は助産師等が心身のケアや育児のサポートを行うものと、それぞれの事業について明示されています。
そのため、各事業の実施担当者にもおのずと違いが生まれてきます。

●産前・産後サポート事業の実施担当者
① 母子保健推進員、愛育班員、主任児童委員、民生委員、NPO 法人等地域の者
② 事業の趣旨・内容を理解した子育て経験者やシニア世代の者
③ 保健師、助産師、看護師
④ 育児等に関しての知識を有する者(保育士、管理栄養士等)
⑤ 心理に関しての知識を有する者

●産後ケア事業の実施担当者
助産師、保健師又は看護師のいずれかを常に 1 名以上置くこと。(特に、出産後4か月頃までの時期は、母子に対する専門的ケア(乳房ケアを含む。)を行うことから、原則、助産師を中心とした実施体制での対応とする。)
その上で、必要に応じて以下の①~③の者を置くことができる。
① 心理に関しての知識を有する者
② 育児等に関する知識を有する者(保育士、管理栄養士等)
③ 本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨・内容を理解した関係者(理学療法士等)

ガイドラインによると、産後ケア事業の実施担当者として助産師等が常勤していることや、特に出産後4カ月頃までの時期は原則として助産師を中心とした実施体制であることが求められています。
そのため「産後ケア事業は助産師しか携わることができない」と誤解される方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、「必要に応じて」以下の部分を見ると、心理や育児の知識を持つ方、研修を受講した方なども、産後ケアセンター等の従業員として活躍できる、と言い換えることができそうです。
産後ケア事業には、産後ケアリストを含めて、それぞれの知見で携わることができる、と言えるでしょう。

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