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パートや派遣で働く方の育児休業

自分は派遣で働いているから、あるいはパート社員だから、育休は取れない…そう思っている方、いらっしゃいませんか?

2022年4月1日から、有期雇用労働者(パート、派遣、契約社員など雇用期間に定めがある労働者)も、条件を満たせば育児休業(育休)や介護休業を取ることができることになりました。産後パパ育休も、条件を満たせば取得できます。

パートや派遣等の方が育休を取るための条件は、育休申し出の時点で、子が1歳6か月になる日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が終わらないこと(=期間満了が明らかでないこと)です。
以前は、これに加えて同一の事業主に引き続き1年以上雇用されていることが条件となっていましたが、この条件は撤廃されています。

なお、会社は育児休業等の取得を理由として、契約を更新しなかったり、休業を終了する日を超えて休業することを強要することは、法律で禁止されています。
育児休業は、育児・介護休業法により権利として認められていることです。
気になる方は各都道府県の労働局雇用環境・均等部(室)までお問い合わせください。

●パンフレット「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」(厚生労働省)はこちら▼
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_r01_12_27.pdf

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※ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

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