2024年6月に2024年6月に成立した改正子ども・子育て支援法には、共働き・共育て推進のための労働環境整備の一環として「育児時短就業給付」が創設されました。
産休後に仕事を再開される方の多くは、育児のために時短勤務(短時間勤務制度)を利用し、フルタイム勤務より低い賃金で働いているかと思います。
「育児時短就業給付」は、社会保険の被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をしている場合の新たな給付として創設されました。
休業よりも時短勤務を、時短勤務よりも従前の所定労働時間で勤務することを推進する観点から、「育児時短就業給付」の給付率は、時短勤務中に支払われた賃金額の10%とされています。
なお、この制度は2025年4月1日から施行予定です。
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