「産前・産後サポート事業及び産後ケア事業ガイドライン」(以下、「ガイドライン」)は、令和2年に母子保健法の一部を改正し、市区町村に対し産後ケア事業の実施を努力義務としたことにあわせて改定されました。
令和6年には「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」で、産後ケア事業を「地域子ども・子育て支援事業」に位置付け、国、都道府県、市区町村の役割を明確化し、計画的な提供体制の整備を行うことを定めたこと等に伴い、今回のガイドライン改定が行われました。
産後ケア事業ガイドラインの大きな改定点は次の通りです。詳しくは、ガイドラインをご覧ください!
(1)最新の法改正等に合わせた改定
①都道府県の広域支援の役割が追記されました。
②ユニバーサルサービスであることが明記されました。
・産後ケアの対象は「産後ケアを必要とする全ての母親」と表現を変更。
・利用促進を図る施策、きょうだい児がいる場合、医療的ケア児についての記載を追加。
(2)新たな見直し
①ケアの内容について記載を追加
・箇条書きで記載されていたのみのケアについて、具体的な内容を記載
・アセスメントに基づくケアプランの作成、修了後の振り返りや今後の支援についての記載を追加。
②安全に関する内容について記載を追加
・事故防止等に向けた安全対策(睡眠中のSIDS予防、児を預かる場合の留意点、緊急時の協力医療機関の選定、重大事案等発生時の対応)について、市町村がマニュアルを作成し、委託事業者と共有・確認する。
●「産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン」(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/sanzensangogaidorain.pdf
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