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産前・産後サポート事業と産後ケア事業、何が違う?

2024年の子ども・子育て支援法の改正をもとに、2024年10月に新しい「産前・産後サポート事業ガイドライン 産後ケア事業ガイドライン」が発表されました。
ガイドラインでは、各事業の事業目的や実施方法、対象者、実施担当者などが明記されています。

では、産前・産後サポート事業と産後ケア事業って、何が違うのでしょうか?
こども家庭庁「母子保健行政の最近の動向―こどもまんなか社会の実現に向けて保健師に期待すること―」(令和6年度全国保健師長会の資料)によると、各事業について次のように示されています。

●産前・産後サポート事業
妊娠・出産や子育てに関する悩みを抱える妊産婦等に対し、地域の子育て経験者やシニア世代の人たちなどが、気軽に話し相手になって相談に応じるなどの支援を行います。
妊産婦等の孤立化を防ぐソーシャル・キャピタルの役割を担っています。

●産後ケア事業
退院直後の母子に対し、短期入所、通所又は居宅訪問の形態により、助産師等が心身のケアや育児のサポートを行います。
令和元年の母子保健法改正により、市町村に実施の努力義務が課せられました。

産前・産後サポート事業は妊産婦等の孤立を防ぐソーシャル・キャピタルの役割を担うもの、産後ケア事業は助産師等が心身のケアや育児のサポートを行うもの、という明確な違いがあるようですね。

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