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パパが育休中の手取り額減少対策に!出生後休業支援給付金とは?

現行の制度において、育児休業を取得すると休業開始から通算180日までは賃金の67%(手取りで8割相当)、180日経過後は50%が支給されます。
しかし、この場合つまるところ「手取りが減る」ことになるため、特に男性の育児休業取得の妨げになっていると言われています。

そこで、2025年4月から、育児休業給付と併せて給付率80%(手取りで10割相当)に引き上げるための新たな制度「出生後休業支援給付金」が創設されます。

「出生後休業支援給付金」は、子の出生直後の一定期間(男性は子の出生後8週間以内、女性は産後休業後8週間以内)に、夫婦がともに14日以上の育児休業を取得する場合に、最大28日間、休業開始前賃金の13%相当額を給付するものです。
配偶者が専業主婦(夫)の場合や、ひとり親家庭、配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者ではないなどの場合は、配偶者の育児休業取得の有無は要件になりません。

育児休業中の収入に対する給付は、似たような名前のものが多く、混乱しがちですが、絶対にオトクな制度ですので積極的に活用したいですね!
詳しくは、厚生労働省のリーフレットをご参照ください!

●2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001372778.pdf

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