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2025年4月から始まる!育児・介護休業法改正の5つのポイント

2024年5月に成立した改正育児・介護休業法。いよいよ2025年4月から段階的に施行されます!育児関連で4月から施行される5つの制度は次の通りです。

1.子の看護休暇の見直し
これまで「子の看護休暇」と言われていたものが「子の看護等休暇」と小さく名前が変わります。
対象となる子どもは、小学校就学の始期小学校3年生修了までに広がりました。
取得事由も、病気・怪我、予防接種・健康診断に加えて、感染症に伴う学級閉鎖等への対応、入園・入学式や卒園式のために取得することも認められるようになりました。
継続雇用期間による取得制限がなくなり、休暇を取得できる労働者の範囲も広がります。

2.残業免除の対象拡大
所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲が、3歳になるまでの子を養育する労働者から小学校就学前の子を養育する労働者に広がります。

3.短時間勤務制度(3歳未満)の代替措置にテレワーク追加
3歳未満の子をもつ労働者で、短時間勤務制度が難しい業務についている方については、労使協定の締結など一定の条件の下で代替措置を講ずることになります。
その代替措置のメニューとして、これまでの①育児休業に関する制度に準ずる措置、②始業時刻の変更等に加えて③テレワークが追加されます。

4.育児のためのテレワーク導入の努力義務化
事業主は、3歳未満の子を養育する労働者がテレワークを選択できるように措置することが努力義務になります。

5.育児休業取得状況の公表義務適用の拡大
現在、一定以上の規模の企業については、男性の育児休業等の取得率(または育児休業等と育児目的休暇の取得率)が公表されています。
4月から公表義務の対象となる企業が、これまでの従業員数1,000人超の企業から従業員数300人超の企業に広がります。

なお1.~4.のポイントは、企業規模に関わらず全ての企業が対象となります!

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