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2026年10月から、国民年金保険料の育児免除制度が始まります!

2026年(令和8年)10月1日から、国民年金第1号被保険者(自営業、フリーランス等) を対象とした「育児期間の保険料免除制度」が始まります。

会社員や公務員等の第2号被保険者の場合、育児休業等期間に厚生年金保険料の免除制度があります。しかし、自営業やフリーランスの方には「育児休業」がありません。

そこで、第2号被保険者との不公平を解消するため、今回の新制度では、お子さま(実子・養子)を育てている方は、育児の期間中、申請することで、月額17,920円(令和8年度)の保険料が免除されるようになります。
育児免除は、母親だけでなく、父親や養父母も申請可能です。

育児免除の対象期間は、お子さま(実子・養子)が1歳になる誕生日の前月までです。
出産をした母親が第1号被保険者の場合、従来の産前産後免除期間(出産予定月または出産月の前月から4か月間)に続けて育児免除期間を取ることができます。

申請は、お住いの市区町村役場の国民年金担当窓口や郵送でもできますが、24時間365日申請できる”スマホからの電子申請”が便利です!

保険料は免除されますが、この期間については納付した場合と同じように反映されるので、将来の年金額が減ることはありませんので、該当する方は忘れずに申請をしてください!

参考:令和8年(2026年)10月から国民年金保険料の育児免除制度が始まります!(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/ikujimenjo.files/ikumensyuuchi.pdf

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