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子どもが1歳になるまでの国民年金保険料、免除へ~こども家庭庁、令和8年度予算の概算要求を発表

こども家庭庁が、来年度予算の概算要求を発表しました。
これに併せて、令和8年度主要施策集も示され、自営業・フリーランス等の国民年金第1号被保険者について、子どもが1歳になるまで、国民年金保険料が免除される措置が創設される予定であることがわかりました。

自営業・フリーランス・農林水産業・パートなど、国民年金第1号被保険者であれば、父親・母親どちらも免除規定が受けられます。
育児休業を取得できる会社員等と違って、自営業・フリーランスの方は育児期間中の就労の有無や所得の状況は様々であることから、保険料免除を行う際に所得要件や休業要件は求めない方針です。

育児期間免除の対象期間は、原則として子を養育することとなった日から子が1歳になるまでです。
産前産後免除が適用されるママの場合、産後免除期間(4ヶ月)に続く9か月間が育児期間免除の対象期間となります。

もちろん、免除期間は保険料の支払いは免除されますが、保険料は納付されたものとして保険料納付済み期間の計算が行われ、この期間分の基礎年金は満額が保障されますので安心ですね!

概算要求した予算次第ではありますが、早ければ2026年10月1日に施行予定だといいます。今後の制度の行方、気になりますね!

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