こども家庭庁の令和8年度予算の概算要求の概要が明らかになりました。
予算の概算要求、というとちょっと難しく感じるかもしれませんが、ざっくり言うと「こども家庭庁では次の年度にこんな事業をしたいと考えています、そのための予算はこのくらいです」という希望をまとめて、財務省にお願いする資料のことです。
つまり、概算要求を見ると「来年はこんなことが起こりそう」というヒントが隠れています。(今は予定段階なのでまだ決定ではありませんが)
概算要求の中には、共働き・共育てのための給付予算が明記されています。
その1つが、お子さまの誕生後、ご夫婦で育児休業したときに支給される「出生後休業支援給付金」です。
お子さまの出生後、一定期間内に雇用保険の被保険者とその配偶者がともに育児休業を取得した場合、これまでの育児休業給付に加えて出生後休業支援給付金を支給する、という制度です。
支給額は、育児休業をした日数(最大28日)×休業前賃金額の13%相当額で、育児休業給付(休業前賃金額の67%相当額を支給)と合わせて80%(手取り額の10割)相当額となる予定です。
すでに実施されている事業ですが、今後も継続の予定です。特に男性の育児休業取得の更なる促進に繋がることが期待されていますが、その成果やいかに?!
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