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時短勤務中の賃金低下に対応する給付金―育児時短就業給付金

こども家庭庁の令和8年度予算の概算要求の概要が明らかになりました。
予算の概算要求は、各省庁が「次の年度にはこんな事業がしたい!予算はこのくらいです」という希望をまとめて、財務省にお願いする資料のことです。

つまり、予算の概算要求は来年の国の動きの“予告編”みたいなもの、と考えることができます。(あくまでも予告なので、実際には変わることもあります)

子ども家庭庁の概算要求の中で示されたものの1つが、柔軟な働き方として時短勤務制度を選択しやすくなるよう、時短勤務中に賃金が低下した場合に支給される「育児時短就業給付金」です。
2歳未満の子どもの育児のため時短勤務をした、育児休業から引き続き時短勤務をしたなど一定の条件を満たした方については、時短就業中の各月に支払われた賃金額の最大10%相当額が支給されます。
すでに実施されている事業ですが、今後も継続の見通しです。

育児中でも様々な制度を活用して、収入減による家計への影響を最小限にする制度を整えていきたい、という姿勢がわかる“予告”ですね。

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